上海で起きた、「The Legend of Mir 3」のアイテムをめぐるトラブルが発端で起きた殺人事件の被告に、2年の執行猶予つき死刑判決が言い渡されました。チウ・チェンウェイ被告(41歳)が、友人と共同で購入したドラゴンサーベルを被害者に貸したところ、7200元(870ドル)で売却されてしまい、警察では窃盗として認められず、被害者がお金を渡すと約束したものの我慢できずに、家へ押しかけて殺害したという事件でした。もちろん殺人を犯しているのですからしかるべき処分を受けるべきですが、被害者の窃盗が認められなかったというのが気になる。オンラインゲームのアイテムを個人の資産とみなすか、ただのデータとみなすか。この場合はRMT目当てだと考えられるので資産だったんじゃないかと思わないでもないのですが、どうなんでしょう。事件は起きないにこしたことはありませんが、起きてしまった事件をきっかけに、法整備とかも行われるといいなぁと思っております。ITmediaの記事はこちら。
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